決算特別委員会
平成19年12月5日
委員長報告から抜粋 船木正博質問 当局の答弁。
第1点として、生活保護費にかかる扶助費の支給状況と、これが適正に処理されておるのかとの質疑があり、
当局から、医療、生活、住宅等扶助のため支給しておるもので、平成18年度329世帯438人、保護率は12.3パーミリ、内訳として、高齢者が176世帯53.5%、傷病障害者が119世帯36.2%、母子12世帯3.6%等となっており、誠心誠意、相談者、申請者の立場に配慮しながら、制度にのっとり適正に対応しているものであるとの答弁があったのであります。
第2点として、市政協力員の人数、業務等その実態と旧男鹿市、旧若美町での協力員制度の相違に対する考え方等について質疑があり、
当局から、市政協力員制度は、旧男鹿市のみで実施しており、任期は1年、人数は153人、地区別として、船川54名、椿6名、脇本32名、船越20名、五里合9名、男鹿中10名、北浦15名、戸賀7名となっており、
報酬については均等割り2万円、世帯割りとして、1世帯当たり372円、計383万6,064円を支給しておるものであるが、広報の発行、配布が月2回から、1回になったことから、協力員報酬については、今後、減額する考えである。
また、その業務内容としては、男鹿市市政協力員に関する規則に規定しており、協力員は市役所または出張所と連携を蜜にし、業務を行うとし、区域内の調査書、報告書等の配布、取りまとめ、周知事項の連絡、印刷物の配布等の業務を行っているものであるとの答弁があったのであります。
また、旧男鹿市、旧若美町の市政協力員制度の相違ついては、合併協議会において、当面それぞれ現行どおりとし、新市において調整することで、現在に至っておるものである。
旧若美町の交付金制度は公共施設の管理、広場の管理等旧男鹿市とは、その業務に相違があり、調整に難があるものであるが、地域振興基金の造成による果実運用等も、視野に入れながら検討してまいりたいとの答弁があったのであります。
第3点として、納税貯蓄組合の組合数等そのあり方、並びに過誤納還付金の内訳について質疑があり、
当局から、納税貯蓄組合は納税貯蓄組合法に基づき、各種税金の円滑な納付を目的として、組織された団体であり、組合数については、114組合、加入世帯は2869世帯、組合員数は4,566人となっている。
納税貯蓄組合法は昭和26年に制定され、半世紀が経過した中で、税をとりまく環境の変化等から、そのあり方について、協議、検討しているところであり、本市における収納状況をみると、18年度の補助金対象である17年度の状況では、市全体で88.6%の収納率であるが、納税組合の収納率は95.7%となっている。
収納率の低迷している中で、一般納付と比較し、貯蓄組合の収納率が高いことから貴重な団体であると認識しており、今後もその育成に努めてまいりたいとの答弁があったのであります。
また、過誤納還付金の内訳については、84件、924万7,955円となっており、還付金のほとんどが法人市民税で866万4,400円、この要因として、法人市民税は、前年決算において国の法人税額が20万円を超えた場合に、前期決算における法人税割額の2分の1を予定申告し、納付することになるもので、その納付された額と当期の決算における確定申告の法人税割額との差額が生じた場合に過納として還付するものあるであるとの答弁があったのであります。
また、委員より、納税貯蓄組合の必要性並びに当組合での収納率が低下した場合でも補助金が交付されるのかとの質疑があり、
当局から、その必要性については前述したとおり、一般納付より貯蓄組合の収納率が高いということから、税収確保のために貴重な団体であると認識している。
また、当組合は、任意の団体であることから、必ずしも設置しなければならないというものではないとの答弁があったのであります。
さらに、当組合への補助金については、
交付基準により、納期内に納付された税額に対して1.2%補助金を交付するもので、上乗せ分として、納期内完納の場合0.8%。納期内収納率95%に対しては0.6%。納期内85%に対しては0.3%を、収納率85%を下回る場合には上乗せ分は交付されないものである。
ただし、3月末日において、95%以下の場合は、補助金を交付しないものであるとの答弁があったのであります。