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(男鹿市商工会内) 〒010-0511 男鹿市船川港船川字新浜町50 TEL・FAX(0185)22-1514
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「ナマハゲ」インターネット協議会規約 「ナマハゲ」インターネット協議会規約
(名称) 第1条 本会の名称は「ナマハゲ」インターネット協議会(以下「協議会」という。)という。 (目的) 第2条 協議会は、男鹿市、若美町及びその周辺(以下「地域」という。)における情報技術の普及向上に努め、インターネットを活用した地域情報の発信と、情報技術による地域の活性化に資することを目的とする。 2 協議会は、営利を目的としない (事業) 第3条 協議会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1) インターネット・サービス・プロバイダ事業 (2) ホームページの運営 (3) 利用者に対する技術支援及び関連技術の調査研究 (4) その他、目的を達成するために必要な事業 (利用者) 第4条 協議会が提供するインターネットサービスを利用しようとするものは、利用者として協議会に登録しなければならない。 2 利用者は、個人利用者、法人利用者、及びHP利用者とする。 3 法人利用者は、法人又は団体の資格において登録するものとする。 4 個人利用者は、個人の資格において登録し、一切の営利活動を行わないものとする。 5 HP利用者は、ホームページを開設するための領域を使用するのみであって、協議会が提供する他の一切のサービスを受けないものとする。 (加入金) 第5条 協議会を利用しようとするものは、所定の利用申請書に必要事項を記入のうえ事務局に提出するとともに、別に定める加入金を所定の方法により納付しなければならない。 2 納付された加入金は返還しない。 (利用料) 第6条 利用者は、別に定める利用料を所定の方法により納付しなければならない。 2 納付された利用料は返還しない。 (資格の停止及び取り消し) 第7条 協議会は、利用者が次の項目の一に該当する場合には、運営委員会の議決を経て、事前に通告することなく当該利用者の資格を停止または取り消すことができる。 (1) 利用料を滞納し、催告に応じない者 (2) 協議会が定める規定に違反した者 (3) 協議会及び第三者に、損害又は不利益を与える行為を行った者 (4) 公序良俗に反する行為を行った者 (5) その他の理由により、運営委員会において不適当と判断された者 (退会) 第8条 利用者は別に定める手続きにより退会申請し、退会することができる。 2 退会しようとする利用者は、退会以前に負った会費等の債務を直ちに精算しなければならない。 (損害賠償) 第9条 協議会は、協議会が提供するインターネットサービスの利用により発生した、利用者及び第三者の損害に対して、一切の責任を負わないものとする。 2 利用者が、協議会のインターネットサービスを利用して第三者に損害を与えた場合、利用者は自らの責任と費用をもって解決することとする。 3 利用者又は第三者が、本規約に違反した行為、あるいは不正な行為、又は違法な行為によって協議会に損害を与えた場合は、協議会は当該利用者又は第三者に対して、損害賠償の請求を行うことができるものとする。 (組織) 第10条 協議会は、法人利用者をもって組織する。 (役員) 第11条 協議会に次の役員を置く。 (1) 会 長 1名 (2) 副 会 長 1名 (3) 運営委員 若干名 (4) 監 事 2名 (役員の選任) 第12条 会長及び副会長は、総会において法人利用者である法人又は団体の長の中から互選する。 2 運営委員及び監事は、総会において法人利用者である法人又は団体の構成員の中から選任する。 (役員の職務) 第13条 会長は協議会を代表し、会務を総理する。 2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 3 運営委員は協議会の運営について協議し、会務を執行する。 4 監事は協議会の業務及び会計の状況を監査する。 (役員の任期) 第14条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 2 役員は、任期満了後なお後任者が決定していない時は、後任者が選任される までの間、その職務を行うものとする。 3 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。 (顧問) 第15条 協議会に顧問を置くことができる。 2 顧問は、会長が委嘱する。 3 顧問は、協議会の運営及び活動について会長の諮問に応じる。 (会議) 第16条 協議会の会議は、総会及び役員会とする。 2 通常総会は、会計年度終了後2ヶ月以内に開催する。 3 臨時総会は、役員会においてその必要性を認めたとき及び、法人利用者の半数以上の要請があったときに開催する。 4 総会に提案する事項は、役員会の議決を経なければならない。 5 役員会は必要に応じて随時開催し、必要な事項を審議する。 6 会議は、すべて会長が招集する。 (会議の運営) 第17条 会議は、その構成の2分の1以上の出席がなければ、開くことができない。ただし、委任状の提出をもって出席に代えることができる。 2 会議の議長は、会長があたる。 3 会議の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 (運営委員会) 第18条 運営委員は、特別な事情がない限り毎月1回運営委員会を開催する。 (事務局) 第19条 協議会の事務局は、男鹿市商工会に置く。 2 事務局は、次の事務を処理する。 (1) 利用者の入退会管理 (2) 協議会の会計事務 (3) 協議会の資産の管理 (4) その他協議会に関する事務 3 事務局には次の書類及び帳簿を備え付けなければならない。 (1)規約類 (2)利用者名簿及び役員名簿 (3)総会議事録 (4)収支に関する帳簿及び証拠書類 (5)財産に関する帳簿及び書類 (6) その他必要な帳簿及び書類 4 会長は、必要に応じて事務局の事務を分掌させることができる。 (資産及び経費) 第20条 協議会の資産は、次のとおりとする。 (1) 財産目録に記載された財産 (2) 利用料及び加入金 (3) 資産から生じる収入益 (4) 事業に伴う収入益 (5) 寄付金品 (6) その他の収入及び物品 2 協議会の運営及び事業の遂行に要する経費は、前項に定める資産をもって充てる。 (会計年度) 第21条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 (雑則) 第22条 本規約に定めるもののほか、協議会運営に必要な事項は別に定める。 附 則 1 この規約は、1997年11月27日から施行する。 2 協議会の設立当初の会計年度は、第21条の規定にかかわらず、この規約の施行の日から1998年3月31日までとする 3 協議会の設立当初における役員は、第14条第1項の規定にかかわらず、その任期は1998年度総会までとする。 4 この規約は一部改正の上2000年4月21日から施行する。 附 則 この規約は、2001年5月25日から施行する。 |